子どもの矯正では医療費控除を受けられる?
投稿日:2023年12月31日
カテゴリ:院長ブログ
こんにちは いぬい歯科クリニック 院長の乾です。
本日は子どもの矯正での医療費控除について説明したいと思います。
そもそも医療費控除って?
医療費控除とは、自分やご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が一定の基準額(10万円、もしくは所得の5%)を超える際に、確定申告を行うことで、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)
具体的な計算方法は?
さて医療費控除に関しての金額ですが
実際に支払った医療費の合計額から所得金額合計×5%を引いた金額※となります。
ただし生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など保険金などで補てんされる金額は払った医療費の合計金額からは除外してください。
※上限は10万円なので多くのひとが10万円引いた額だと認識して大丈夫だと思います。
そして支払った医療費の合計に関してはその年の1月1日から12月31までの1年間に、税金を納める本人自身または配偶者、その他の親族のうち「生計を一にする人」のために支払った医療費が対象となります。
「生計を一にする人」というのは生活費の出どころが同一であるかなので同居している人に限りません。
なので息子さんの生活費を仕送りしている場合などは、離れた息子さんの医療費もしっかり見ておいてください!
どうやって受けられるの?
医療費控除のを受けるためには確定申告時に「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」等も作成することができます。
子どもの矯正では医療費控除を受けられる?
歯科での医療費控除の対象は
・インプラント治療
・セラミックなど自費の詰め物や被せ物
・歯列矯正
・自費の入れ歯
・抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
・保険診療
・歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)
つまりは審美目的のものは対象外ということなのでホワイトニングなどは対象外となります。
例えば100万の矯正治療ではいくら戻るの?
先ほどの説明でもあったように、所得により変わってきます
例えば所得が700万円の人が100万円の矯正をおこなった場合ですと
100万 − 10 = 90万
90万 × 23%で20万7000円の還付金となります。 これは大きいですね!
確定申告時には必ず申請を! では。
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